昨年度からの変更点
参加団体間のやりとりや著作者との連絡・調整を円滑に行うため、各団体が許諾をとる際は、事前に執行部への申請を行う。また、物品または食品販売団体、パンフレットでの著作物使用の制限をする。
変更点を踏まえた本年度の方針
1.著作権の扱い
物品や食品販売団体は他者の著作物の使用を禁ずる。また、パンフレットやSNS等校外の発信において、タイトルやイラスト等で著作物が含まれるものの使用を禁ずる。
2.著作物許諾
郊外への発信で著作物を使用する場合は事前に許諾をとること。ただし、許諾をとる際は文実執行部の専用formを入力することで申請できる。申請後は、執行部の協議内容に沿って許諾をとること。ただし、必要に応じて執行部が話し合いの時間を設ける場合がある。
※もし金銭が必要になった際は、執行部が協議した上で補助金を負担する場合がある。

